社会保険労務士とは・・・・
労働保険・社会保険の法規に精通し適切な人事・労務指導を行う、国家資格を持つスペシャリストです。
関係監督官庁 厚生労働省 ────┬─── 社会保険事務所
├─── 労働基準監督署
└─── 公共職業安定所
社会保険労務士に依頼して頂くと・・・・
経営業務に専念できます
労働保険、社会保険の複雑な事務手続きにわずらわされることがなくなります。
求人難にも対応できます
担当の事務員を置く必要がなくなり、人材確保の悩みから解放されます。
帳簿書類も正確に作成されます
行政機関などへの報告・届出・手続きがスピーディに確実に処理されます。
経営の円滑化が図れます
法令改正や労務全般についての情報が入手しやすく、
事業所は有利な各種助成金が利用できます。
労働環境が整備できます
それぞれの事業所に適したアドバイス・指導が受けられます。
労働保険、社会保険の事務手続き
労働保険(労災保険・雇用保険)に関する様々な手続き
労働保険の新規適用手続き
事業主の労災特別加入手続き
労働保険料の年度更新手続き(毎年5月)
新入社員に関する手続き
退職者に関する手続き(離職票作成など)
労災休業補償請求手続き
社会保険(健康保険・厚生年金)に関する様々な手続き
社会保険の新規適用手続き
社会保険料の算定基礎手続き(毎年8月)
新入社員に関する手続き
退職者に関する手続き
賞与支払届提出
傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金の請求手続き
その他
各種助成金申請手続き時短、研修、高齢者雇用など
関係監督官庁(労働基準監督署、社会保険事務所、公共職業安定所)の調査立ち会い
人事・労務に関するご相談
中小企業においては、週40時間労働制の移行、人出不足や労働者の定着の悪さなど、
人事・労務に関する問題は絶え間なく起こります。また、社員は機械ではありませんので、
対応の仕方によっては、思わぬ感情のもつれを生じさせてしまうことがあります。
そんな時、問題をややこしくする前に、的確でスピーディなアドバイスを行います。
例えば、
賃金について・・・・
賃金からの控除額の限度はあるか
割増賃金の計算方法は
遅刻、早退の事務処理で30分未満は30分に、30分以上は1時間とする賃金カットは違法か
パートタイマーの時間給にも最低賃金はあるか
労働時間・休憩・休日関係について・・・・
社員研修時間は労働時間になるのか
遅刻時間を残業時間から差し引いてもよいか
有給休暇は何日与えればよいか
繁忙期に有給休暇の請求を拒否できないか
労務一般について・・・・
禁止のマイカー通勤途中、従業員が事故を起こしたが
社員を採用したが、試用期間を定めた方がよいか
長期欠勤者を解雇できるか
会社は一方的に転勤を命令できるか
人材派遣の会社を設立したいが
社内諸規程整備
就業規則
・採用・・・・入社時に何を提出させるか
・退職・・・・退職時に何を提出させるか
・解雇・・・・解雇の手続きは
・有給休暇・・・・有給休暇を与える基準
・服務心得、制裁・・・・社員としての心構えとは何か
賃金規程
賃金支払の原則など
退職金規程
退職金の計算方法など
車両管理規程
社有車の管理、マイカー通勤車両の管理
出張旅費規程
どういう場合が出張になるか、など
慶弔金見舞規程
社員が結婚する場合いくら包めばよいか、など
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